2015年2月2日月曜日

マンション管理士の法定講習

5年ぶりにマンション管理士の法定講習を受けて来ました。
朝9時から午後5時まで、久々に長時間勉強しました。 講習へ行って驚いたのは、全国のマンション管理組合の約30%が管理士に相談したり、顧問になってもらったりしているそうです。
区分所有法の改正や、マンション管理適正化法の改正など、5年経過するといろいろ変わってきますが、建替え等も現実的な内容になってきた感じがしますが、共有の関係は何かと問題が多いですね。
特に、区分所有者と管理組合が裁判になっている例が多く、判決も沢山出ていました。インターネットを全世帯で使えるようなっているマンションの話、管理費の中にその料金が含まれている場合、ある区分所有者が、私はインターネットしないので、その分の管理費は払わないと・・・裁判の結果、負けて払うことになりました。
それから、特に注意をして頂きたいのが、マンションの管理費や修繕積立金になります。滞納している人が、マンションを売却した場合、何も知らない買主が払うことになってしまいます。
それに対して固定資産税や都市計画税などは、1/1に所有していた人に課税されて、仮に滞納している状態で売却しても、その不動産を購入した方には請求が行きません。あくまで1/1の所有者へ請求がいきます。
私も、少しはお役に立てるかも、何かありましたらご相談下さい。